Q&A
教員免許状取得に関するQ&Aをまとめました。
① 新たに教員免許状を取得する場合
- 大学(短期大学)を卒業する際に免許状を取らなかったのですが、今になって必要となりました。どうすればいいのでしょうか?
出身の大学・学部が、その免許状を取得できる(課程認定を受けている)ものであれば、不足の教職・教科専門科目を通信教育によって履修すれば免許状が取得できます。まず、出身校で不足する科目が何かを確かめ、それを入学した通信教育部で履修登録することが必要です。 なお、履修科目の登録の可否については、通信教育課程を開設する各大学・短期大学の基準に沿うことになります。
- 出身校が課程認定を受けていないとどうなりますか?
その場合は、原則として、免許状の取れる大学通信教育課程に編入学し、免許状取得に必要な教職課程の科目をすべて履修することになります。
- 「教育実習」はどうしても必要なのでしょうか? また、どんな方法で実習ができるのでしょうか?
教員免許状を取得するためには、教育職員免許法施行規則第6条の規定により教育実習を行わなければなりません。実習校についてはご自身で、母校や居住地近くの学校に受け入れの内諾を得て下さい。その上で、各大学の定める教育実習の受講許可要件を満たす必要があります。また受入地域により、実習を特定の時期や期間とする場合や教育委員会における受入規定があるところもあります。その際には、本来の在学期間より学籍を延長して履修する必要が生じます。計画的に教員免許状の取得を進めるには、事前に各大学の教育実習指導担当に確認する必要があります。
② 現在持っている免許状を上位の免許状に上進させる場合
- 上位免許状取得に必要な単位・科目はどのように決めたらいいのでしょうか?
授与権者である勤務地の都道府県教育委員会規則を確認し、指導を受ける必要があります。その上で、それらの科目を履修できる大学を選びましょう。教育委員会の指導を受けずに履修科目を決めてしまうと、後で免許申請の際に不適切な履修が指摘され、申請できない場合があります。
- 教職についていない場合は経験年数がないので、この場合には新規に免許状を取得する方法によらなければならないのでしょうか?
新たに教員免許状を取る方法によるか(①の方法)、現在もっている免許状で教職につき、経験年数を積み重ねて取得をする2通りがあります。
③ 現在持っている免許状を基にして同校種の他の教科の免許状を取得する場合
- 今、中学校の2種社会科を持っていますが、これを中学校の1種国語科にできないでしょうか?
他の教科の免許状にしようとする場合は、現に持っている免許状と同じ種か下の種の他の教科だけです。ですから、2種免許状を他の教科の1種免許状にすることはできません。
④ 教職経験を有する者の隣接校種免許状を取得する場合
- 免許法第6条別表第8(以下の表)を根拠に免許状の取得を考えています。その際、どのような確認が教育委員会に必要ですか? また、どの課に問合せをするのでしょうか?
免許法第6条別表第8を根拠とした免許状取得を希望していることを伝え、ご自身が基礎資格として、免許取得可能な勤務歴等を満たしているか確認をとって下さい。確認事項は、現在所持する免許状、取得希望の免許状、勤務経験の学校種と勤務年数、履修科目と単位数になります。問合せ先は免許申請の担当部署です。多くは「教職員課」「義務教育課」等ですが、都道府県により担当部署が異なるため「免許申請の担当部署」をお願いして照会して下さい。なお、都道府県によってはホームページで詳細なお知らせを行っている教育委員会があります。
※表は横にスクロールできます。
受けようとする免許状の種類 有することを必要とする学校の免許状 実務経験年数 大学 小学校教諭2種免許状 幼稚園教諭普通免許状 3年 13単位 中学校教諭普通免許状 3年 12単位 中学校教諭2種免許状 小学校教諭普通免許状 3年 14単位 高等学校教諭普通免許状 3年 9単位 高等学校教諭1種免許状 中学校教諭普通免許状
(2種免許状を除く)3年 12単位 幼稚園教諭2種免許状 小学校教諭普通免許状 3年 6単位