トップ>教員免許状・資格

教員免許状・資格

Teaching Licence / Licence

LICENCE

取得できる教員免許状・主な諸資格

※なお、日本語教師の資格は、国家資格化にともない登録日本語教員という名称に変更されます。
大学において国家資格化対応の登録機関としての実践研修・養成課程が開始された場合、
一部の試験等が免除されます。
諸資格・国家資格化等への対応については、各大学に確認してください。

教員免許状について

教員になるには、教育職員免許法の規定により、免許状が必要です。教員免許状の種類には普通、特別、臨時の3種類があります。通信教育課程で取得できるのは普通免許状です。

普通免許状には、小、中、高、特別支援学校及び幼稚園の教諭並びに養護教諭及び栄養教諭の免許状があり、それぞれ専修、1種、2種(高等学校教諭の免許状は、専修及び1種)に分かれています。「学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)」により、盲学校、聾学校、養護学校は「特別支援学校」に移行しています。

これら免許状は、主に学歴または教職経験年数等に関する基礎資格を有し、所定の単位を修得して、各都道府県教育委員会へ申請することによって授与されます。

また、申請には一括申請と個人申請があります。一括申請は、各大学・短期大学事務局を通して行います。各大学による規定がありますので、その指示に従って下さい。申請の準備から免許状の授与までに長い時間が必要となります。

個人申請とは、一括申請以外の全ての申請方法です。個人が住所地の都道府県教育委員会に免許状を申請する方法です。教育委員会により、受付期間や手続方法など申請方法も異なりますのでご自身での確認が必要です。年度末には個人申請を取り扱わない場合もあります。また、現職教員の方は、勤務地の都道府県教育委員会に学校長、市町村教育委員会、教育事務所を経由して申請する場合が多いようです。

さて、免許状取得の方法ですが、代表的なものとして次の4通りのケースがあります。
① 新たに教員免許状を取得する場合
② 現在持っている免許状を上位の免許状に上進させる場合
③ 現在持っている免許状を基にして同校種の他の教科の免許状を取得する場合
④ 教職経験を有する者が隣接校種免許状を取得する場合

教員免許状の取得方法

① 新たに教員免許状を取得する場合

まず、どういう種類の免許状の取得を希望するのか。たとえば、中学校の社会科の1種または2種免許状を取りたいとか、小学校の1種または2種免許状を取りたい、ということを明確にすることです。

例えば、最終学歴が高等学校卒業の方の場合、希望の免許状の取れる大学または短期大学を選び、どの学部・学科に入学するかを決めて「正科生」として入学することが必要です。その上で、大学卒業の条件を整えると同時に、合わせて教職課程の必要科目を履修して免許取得の所要資格を得るようにすれば、卒業と同時に免許状が得られます。

② 現在持っている免許状を上位免許状に上進させる場合

現に持っている免許状を上位免許状に上進する場合です。たとえば、中学校の社会科の2種免許状を1種免許状にしようとする場合です。これは、各都道府県教育委員会の教育職員検定による免許取得の方法です。

この場合、教員としての現職経験年数が必要ですから、経験年数がないと上進はできません。現に有する免許状を取得してから後に、所定の経験年数と上位免許状取得に必要な科目と単位をそろえれば、上位免許状の取得ができます。

この場合、「科目等履修生」として学習する方法が一般的です。

③ 現在持っている免許状を基にして同校種の他の教科の免許状を取得する場合

たとえば、中学校の社会科の免許状を持っていて、これを中学校の他の教科、たとえば国語科の免許状にしようとする場合です。

この場合は、必要な科目・単位の取れる大学・短期大学で、「正科生」または「科目等履修生」として単位修得をし、免許に必要な条件を満たせば、他の教科の免許状が取得できます。

④ 教職経験を有する者が隣接校種免許状を取得する場合

各学校間の連携を強化するために設けられた制度で、普通免許状を有し、実務証明責任者の証明を有する方(3年の教職経験により教員として良好な勤務成績で勤務した者)が必要な単位を修得し、隣接校種の教員免許状を取得する方法です。 現職教員等の教職経験を適切に評価することなどにより、今まで適用規定により必要だった修得単位数を軽減し、免許状の取得を促進する制度です。 これは教育職員検定にかかわるため(免許法第6条別表第8)、各都道府県教育委員会の指導が必要です。法令適用の可否、履修科目、単位数、修得方法等について、勤務先の都道府県教育委員会の指導を受けて下さい。基準については下記の通りです。

※表は横にスクロールできます。

受けようとする免許状の種類 有することを必要とする学校の免許状 実務経験年数 大学
小学校教諭2種免許状 幼稚園教諭普通免許状 3年 13単位
中学校教諭普通免許状 3年 12単位
中学校教諭2種免許状 小学校教諭普通免許状 3年 14単位
高等学校教諭普通免許状 3年 9単位
高等学校教諭1種免許状 中学校教諭普通免許状
(2種免許状を除く)
3年 12単位
幼稚園教諭2種免許状 小学校教諭普通免許状 3年 6単位

以上、概要を述べましたが、これら①~④の免許状に関しては、近年の教育職員免許法の改正に伴い、各大学・短期大学の入学コースによって、適用される法的区分(新法・旧法)が異なります。各校の入学案内で履修コースや内容を確認してください。必要な方は、学力に関する証明書(単位修得証明書)の発行基準なども問い合わせる必要があります。

認定こども園法改正に伴う幼稚園教諭免許状及び保育士資格の取得の特例について

平成24年8月の認定こども園法の改正により、学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設として、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設され、幼稚園教諭免許状および保育士資格の取得について、文部科学省と厚生労働省により特例措置が設けられました。

同こども園は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、その職員である「保育教諭」については、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有することを原則としています。

一方、新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるため、改正認定こども園法では、幼稚園教諭免許状または保育士資格のいずれかを有していれば、保育教諭等となることができるとする経過措置を設け、令和元年6月には認定こども園法一部改正法の施行の日から5年間であったところ、10年間(令和6年度末)に延長しました。さらに令和6年6月19日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号。)により、特例制度がさらに5年延長され、令和11年度末までとなりました。なお、主管保育教諭及び指導保育教諭については、2年間の延長(令和8年度末まで)となりますので、令和9年度以降に主管保育教諭及び指導保育教諭として勤務するためには、幼稚園教諭免許状及び保育士資格の両方を有している必要があります。

保育士資格または幼稚園教諭免許状を有し、保育士または幼稚園教諭として3年以上かつ4,320時間以上勤務経験がある方を対象として、特例で設けられた必要な単位数8単位を修得することにより、幼稚園教諭免許状または保育士資格の取得が可能となります。また、前述の勤務経験に加えて幼保連携型認定こども園において、2年かつ2,880時間以上の勤務経験を有する職員が、幼稚園教諭免許状を取得する際には、修得すべき8単位のうち2単位を修得したものとみなす特例が設けられました。

介護等の体験について

介護等の体験とは、小学校および中学校の教諭の普通免許状の取得を希望する者に、社会福祉施設(保育所等一部施設除く)等で5日間、特別支援学校(以前の盲・聾・養護学校)で2日間の合計7日間を必要とする体験のことです(「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」いわゆる「介護等体験特例法」による)。

この制度は、個人の尊厳と社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性の観点から、義務教育教員を目指す者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等を体験させることを目的としています。

この特例法には、体験の必要な者・不要な者の規定があります。また、体験実施にあたっては大学で学生をとりまとめて、各都道府県の社会福祉協議会や教育委員会に申請手続きを行います。通信教育課程では4月生、10月生の2期に渡り入学受付を実施している大学・短期大学が多いため、入学時期によっては予定されている在籍期間より介護等体験実施のために、長く在籍する必要があります。さらに、全国的に受入れ期日・体験実施地域の個人毎の希望の考慮は難しい状況です。体験実施の前には、事前学習の必要性が求められています。体験の実施にあたっては、大学毎に体験実施のための費用が設定されています。指導方法も異なりますので、入学を希望する大学に詳細を確認して準備をして下さい。